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気分次第の配当
気分次第の配当
配当(はいとう)とは、「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」。
株式・保険・ギャンブル(賭博)・破産における用語であり、配当されるものは現金または株式などそれに類するものであることが多い。
配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。
一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。
会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めているが、株式、社債及び新株予約権は除かれている。
配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。
赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。
無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される。
ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。
委員会設置会社
監査役会設置会社でありかつ会計監査人も設置されていて、さらに取締役の任期が1年とされている会社
株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当は出来ない。
利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、
その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である。
この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる。
計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多い。
対抗策として、配当金の増額が行われることもある。
単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われる。
近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的である。
これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われている。
株式を発行した企業は利益を上げると株主にそれを分配する。その分配された利益のことを配当という。
株主は、利益配当請求権に基づき配当を受け取ることができ、権利確定日における株主のみが受け取ることができる。
企業は、自らの活動の成果として得られる利益を源泉として、株主に対して配当を支払う。
配当は、様々な条件により常に変動する。主として、配当の額は、次のように決められる。
- 利益の変動、すなわち利益が増えると配当は増額され、利益が減ると配当は減額される。
- 政策的配慮、つまり同業他社とのバランスや過去の配当状況などを考えて配当は決められる。
- 記念行事の一環として、配当を増やしたりすることもある。
- 普通配当(いわゆる一般的な配当)
- 四半期配当
- 中間配当
- 特別配当
- 記念配当